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省エネ法の改正

省エネ法の改正をご存じですか?

対象となる事業者は、平成22年7月までにに「エネルギー使用状況届出書」を届け出て、「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりません

★詳しくは、省エネルギーのページもご覧下さい。

対象となる事業者とは?

企業全体のエネルギー使用量が年間1500kl以上の事業所が対象となります。

企業全体とは何を指すのか?

  • 例えば、A社が①工場、②事業場、③営業所を所有していたら、①~③全体を指します。
  • コンビニエンスストアのように、支店が何店舗かあるばあいは、すべての店舗全体を指します。

1500kl以上かどうかの、判断方法は?

  • 事業で使用する熱・ガス・電気の使用量のデータを1年分集めます。
    (電気・ガスについては毎月の検針票でOK)
  • 簡易計算表に入力すると、予め入力された計算式により年間のエネルギー使用量が算出されます。
  • 簡易計算表はこちらからダウンロードしてご利用ください。→『簡易計算表』(Excel:156KB)

「エネルギー使用状況届出書」には何を記入するの?

届け出義務を怠ると、どうなる?

  • 50万円以下の罰金が課せられます

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