省エネ法の改正
省エネ法の改正をご存じですか?
対象となる事業者は、平成22年7月までにに「エネルギー使用状況届出書」を届け出て、「特定事業者」または「特定連鎖化事業者」の指定を受けなければなりません
★詳しくは、省エネルギーのページもご覧下さい。
対象となる事業者とは?
企業全体のエネルギー使用量が年間1500kl以上の事業所が対象となります。
企業全体とは何を指すのか?
- 例えば、A社が①工場、②事業場、③営業所を所有していたら、①~③全体を指します。
- コンビニエンスストアのように、支店が何店舗かあるばあいは、すべての店舗全体を指します。
1500kl以上かどうかの、判断方法は?
- 事業で使用する熱・ガス・電気の使用量のデータを1年分集めます。
(電気・ガスについては毎月の検針票でOK) - 簡易計算表に入力すると、予め入力された計算式により年間のエネルギー使用量が算出されます。
- 簡易計算表はこちらからダウンロードしてご利用ください。→『簡易計算表』(Excel:156KB)
「エネルギー使用状況届出書」には何を記入するの?
届け出義務を怠ると、どうなる?
- 50万円以下の罰金が課せられます







